歯科矯正の費用は高額ですが、医療費控除制度をうまく活用すると、負担が大幅に軽減される可能性があります。
歯科矯正は、マウスピース矯正やワイヤー矯正など、一般的に保険適用外であり、治療費が高額になることが多いです。しかし、医療費控除を利用すれば、一定の条件下で支払った医療費の一部が税金として還付される可能性があります。
この記事では、医療費控除の基礎知識から、歯科矯正が医療費控除の対象となる条件、申請方法、具体例を交えて詳しく解説していきます。
- 1.医療費控除とは?
- 1-1.医療費控除の対象となる費用
- 1-2.医療費控除の計算方法
- 2.歯科矯正は医療費控除の対象になるのか?
- 2-1.子どもの矯正治療
- 2-2.大人の矯正治療
- 3.医療費控除を受けるための具体的なポイント
- 3-1.診断書の取得
- 3-2.領収書の保管
- 3-3.確定申告の手続き
- 4.医療費控除の対象外となるケース
- 4-1.美容目的の矯正治療
- 4-2.高額な材料や美容目的の治療
- 5.医療費控除の手続き方法
- 5-1.医療費控除の申告に必要なもの
- 5-2.申告の際に知っておくべきポイント
- 6.医療費控除の手続きはいつまで?誰が申告すべき?
- 6-1.申告期限は?
- 6-2.誰が申告すべきか?
- 7.還付金はいくら受け取れる?
- 8.具体例で見る医療費控除の適用例
- 8-1.美容目的の部分矯正の場合
- 8-2.機能改善を目的とした全体矯正の場合
- 9.矯正治療を検討する際の注意点
- 10.まとめ
1.医療費控除とは?
医療費控除は、個人が1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が一定額を超える場合、確定申告を行うことで所得税が軽減される制度です。
国民の医療費負担を軽減し、家計の助けとなるこの制度は、自己負担額が10万円を超えるか、所得の5%を超える場合に適用されます。
申告によって所得が減額されるため、結果的に支払う税金が少なくなり、払い過ぎた税金が還付されることがあります。
1-1.医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となる費用は、医療機関での診療費や治療費のほか、薬局で購入した医薬品代、通院にかかった交通費などが含まれます。家族全員の医療費を合算して申請できるため、共働き夫婦や子どもがいる世帯では、申告することでより多くの還付を受けられる可能性があります。
医療費控除は、自己負担が高額な治療を受けた際や、家族全員が何らかの医療を受ける必要があった年に特に効果的です。
1-2.医療費控除の計算方法
医療費控除の対象額は、以下のように計算されます。
医療費控除額 = 1年間で支払った医療費の総額 – 受け取った補助金や保険金 – 10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)
たとえば、1年間の所得が300万円で、医療費が合計で40万円かかった場合、この時は10万円を超える30万円が医療費控除の対象となります。この30万円に対して所得税が軽減されるため、実際には払い過ぎた税金が還付される形になります。税率に応じて還付金額は変動しますが、高額な医療費を支払った場合は、大きな節税効果が期待できます。
\先着30名様限定お試しプラン1,650円/
2.歯科矯正は医療費控除の対象になるのか?
歯科矯正の費用は医療費控除の対象になるのでしょうか? 歯科矯正の治療費が控除対象となるかどうかは、治療の目的によって異なります。
一般的に、以下のような場合に歯科矯正の費用が医療費控除の対象になります。
2-1.子どもの矯正治療
子どもの成長に伴う顎や歯並びの異常を改善するために行う矯正治療は、医療費控除の対象となることが多いです。これは、単なる美容目的ではなく、成長に伴う噛み合わせや歯の発育不良を正す治療であり、機能回復が主な目的だからです。
たとえば、乳歯から永久歯への移行期に生じる不正咬合(噛み合わせの不具合)を矯正する治療は、医療費控除の対象として認められることが多いです。
2-2.大人の矯正治療
大人が行う矯正治療でも、条件を満たせば医療費控除の対象となります。
具体的には、機能的な問題、例えば噛み合わせの不具合や顎関節症などで日常生活に支障をきたしている場合です。咀嚼(そしゃく)機能に問題があり、治療が必要であると診断されると、控除を受けることができます。
一方で、単なる審美的な理由で行う矯正治療、つまり「美容目的」の治療は医療費控除の対象外となるため注意が必要です。
\自分にぴったりのプランを見つける/
3.医療費控除を受けるための具体的なポイント
歯科矯正で医療費控除を受けるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。適切な手続きを踏むことで、スムーズに申請を進めることができます。
3-1.診断書の取得
大人の矯正治療を行う場合、医療費控除を受けるためには、矯正治療が「機能改善」を目的としていることを証明する診断書が必要です。
診断書には、噛み合わせや歯並びに問題があり、日常生活に支障をきたしていることが明記されている必要があります。歯科医師から適切な診断書を受け取ることで、確定申告の際に矯正治療が控除対象であることを証明することが可能です。
3-2.領収書の保管
矯正治療にかかる費用は高額なことが多いため、治療費の領収書を確実に保管しておくことが重要です。
診察料、装置代、調整費、通院の交通費など、すべての関連費用の領収書を提出することで、適切な控除額を申請することができます。また、公共交通機関を利用した通院の交通費も医療費控除の対象となりますので、領収書や交通費の記録も忘れずに保管しておきましょう。
3-3.確定申告の手続き
医療費控除は、毎年の確定申告時に申請することができます。
確定申告は、通常2月16日から3月15日までの間に行いますが、医療費控除は還付申告の一環であるため、翌年の1月1日から申請可能です。申請時には、領収書や診断書、補助金の受取額などの書類が必要となります。
また、電子申告(e-Tax)を利用すると、スムーズに手続きができるため、特に領収書が多数ある場合にはデジタルでの管理がおすすめです。
\先着30名様限定お試しプラン1,650円/
4.医療費控除の対象外となるケース
医療費控除の対象となるためには、治療目的が重要なポイントとなりますが、次に挙げるような場合は対象外となることがありますので注意が必要です。
4-1.美容目的の矯正治療
歯並びを美しく整えるための矯正治療、つまり美容目的の矯正は、医療費控除の対象にはなりません。
例えば、歯並びの見た目を良くするために矯正を行う場合や、口元の美しさを追求するために行う治療は、機能改善ではなく美容的な側面が強いため、税務上の控除を受けることはできません。
4-2.高額な材料や美容目的の治療
矯正治療において、高価な材料や特別な技術を使用した場合、その費用が医療費控除の対象外となる場合があります。また、美容目的で行われるホワイトニングや審美歯科の治療費も控除の対象外です。これらは治療の機能的な改善を目的としていないため、医療費控除を受けることができません。
さらに、デンタルローンやクレジットカードで分割払いをした場合の手数料、通院の際の自家用車のガソリン代や駐車料金なども、医療費控除の対象には含まれません。交通費に関しては、公共交通機関を利用した場合のみが対象となるため、電車やバスの利用を証明できる領収書や記録が必要です。
\先着30名様限定お試しプラン1,650円/
5.医療費控除の手続き方法
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告は、税務署に直接書類を提出するか、郵送で提出する方法があります。最近では、インターネットを利用した電子申告(e-Tax)も広く利用されており、便利に手続きを行うことができます。
会社員の方は、通常、年末調整で税金の手続きを終えているため、毎年の確定申告を行わないことが多いですが、医療費控除を申請する場合には必ず確定申告を行う必要があります。忘れないように、期限内に確定申告を行いましょう。
5-1.医療費控除の申告に必要なもの
給与所得の源泉徴収票:
給与所得者の方が確定申告を行う際に必要です。
医療費の明細書や領収書:
医療費の内訳がわかる明細書や、実際に支払った医療費の領収書が必要です。
会社から支払われた医療補助金の金額:
医療補助金が支払われた場合、その金額を控除するために明示する必要があります。
申告者の口座番号:
還付金を受け取るための口座番号が必要です。
印鑑:
書類に押印が必要な場合に備えて印鑑を準備しておきましょう。
診断書(大人の歯列矯正などの場合):
機能的な問題があると証明するための診断書が必要な場合があります。
デンタルローンの契約書や信販会社の領収書:
矯正治療をローンで支払った場合、契約書や領収書を提出する必要があります。
5-2.申告の際に知っておくべきポイント
過去5年以内の治療であれば、さかのぼって申告可能:
医療費控除を申告し忘れた場合でも、治療を受けた年から5年以内であれば申請可能です。医療費控除は確定申告の時期を過ぎても対応してくれるため、申告期限を過ぎた方も管轄の税務署に相談してみましょう。
医療費控除の明細書の保管が必要:
平成29年以降、医療費控除を申請する際には「医療費控除の明細書」を提出する必要があります。この書類は税務署から提出を求められた場合に必要となりますので、5年間は自宅で保管しておくようにしましょう。
\先着30名様限定お試しプラン1,650円/
6.医療費控除の手続きはいつまで?誰が申告すべき?
医療費控除の手続きは、どのタイミングで行うべきか、また誰が申請を行うべきかを解説します。
6-1.申告期限は?
所得税の確定申告は、通常2月16日から3月15日までに行いますが、医療費控除は還付申告に該当するため、該当年の翌年1月から申告が可能です。
また、医療費がかかった年の翌年から5年以内であれば、申告することが可能です。たとえ申告を忘れていても、5年間さかのぼって申告できるため、過去の医療費も申請できる可能性があります。
6-2.誰が申告すべきか?
医療費控除は、所得税を納めている人が申告を行います。
共働き夫婦であれば、夫婦どちらが申告しても構いませんが、所得が多い方が申告すると、還付金の額が大きくなる傾向があります。家族全体の医療費を合算する場合でも、より所得の多い方が申告することで、結果的に還付金が多くなります。
\自分にぴったりのプランを見つける/
7.還付金はいくら受け取れる?
医療費控除を申請すると、どれくらいの還付金が受け取れるか気になるところです。還付金は、申請者の総所得や税率によって異なります。
【医療費控除額の計算方法】
還付金 = 医療費控除額 × 所得税率
1年間に支払った医療費の総額から、10万円(もしくは総所得の5%)を引いた額が医療費控除額となります。最終的に、この控除額に所得税の税率を掛けた金額が還付される金額です。
【所得税の税率表】
所得に応じて、所得税率が以下のように異なります。
課税所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円〜330万円以下 | 10% |
330万円〜695万円以下 | 20% |
695万円〜900万円以下 | 23% |
900万円〜1,800万円以下 | 33% |
1,800万円〜4,000万円以下 | 40% |
4,000万円~ | 45% |
\先着30名様限定お試しプラン1,650円/
8.具体例で見る医療費控除の適用例
以下に、歯科矯正における医療費控除の具体例をいくつか挙げてみます。
8-1.美容目的の部分矯正の場合
例えば、30万円をかけてマウスピース矯正を行い、前歯の部分矯正をした場合、この治療が見た目の改善を目的としている場合は、医療費控除の対象外となります。
つまり、この30万円は税金の還付を受けることができません。このように、美容目的で行われた治療に関しては、控除対象とならないことを覚えておきましょう。
8-2.機能改善を目的とした全体矯正の場合
噛み合わせが悪く、食事や会話に支障をきたしているために全体矯正を行い、100万円の治療費がかかったとします。この場合、機能回復を目的とした治療であれば、医療費控除の対象となります。
患者の年間所得が300万円の場合、医療費控除の計算式は以下の通りです。
医療費控除額 = 100万円 – 10万円 = 90万円
控除対象額の90万円に対して、所得税率が30%の場合、還付金は
90万円 × 30% = 27万円
となります。この場合、最終的に27万円が還付されるため、実際の治療費負担が軽減されます。
\先着30名様限定お試しプラン1,650円/
9.矯正治療を検討する際の注意点
矯正治療を検討する際には、医療費控除の対象となるかどうかを事前に確認することが大切です。
特に、大人の矯正治療を考えている場合は、治療が「機能改善」目的であることを証明できる診断書を取得し、申請に備えておくことが必要です。また、治療費が高額になる場合は、支払い方法やローンの利子に対する手数料など、医療費控除の対象外となる費用も考慮しておきましょう。
\先着30名様限定お試しプラン1,650円/
10.まとめ
歯科矯正にかかる費用は高額ですが、条件を満たせば医療費控除を利用することで、税金の還付を受けることができます。
特に、子どもの成長に必要な矯正や、噛み合わせの改善を目的とした大人の矯正は医療費控除の対象となることが多いため、矯正治療を検討する際は、事前に診断書の取得や領収書の保管をしっかりと行い、確定申告を忘れずに行いましょう。医療費控除を正しく活用すれば、家計の負担を軽減することができ、安心して治療を受けることができます。
\先着30名様限定お試しプラン1,650円/