- この記事の監修者
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歯科医師。医療法人聖礼会理事長。ICOI国際インプラント学会認定医・指導医、日本口腔インプラント学会認定医・専門医、臨床研修指導医、インプラントフェロー認定、iACD歯科総合認定医・研究指導医。
https://www.us-shika.com/
マウスピースによる歯列矯正は、基本的に自由診療のため負担が大きくなります。ですから、可能な限り医療費控除を申請して、少しでも負担を抑えたいところです。しかし、医療費控除を受けるためには規定があり、必ず申請できるわけではありません。
当記事では、マウスピース矯正治療と医療費控除の関係についてご紹介します。また、控除を受ける際の注意点も含め、手続きの流れについてもご紹介します。
- 1.マウスピース矯正は適用になるの?医療費控除の基礎知識
- 1-1.医療費控除とは?
- 1-2.マウスピース矯正は医療費控除の適用対象?
- 2.医療費控除の計算方法
- 2-1.所得金額が200万円以上
- 2-2.所得金額が200万円未満
- 3.マウスピース矯正で医療費控除を受ける際の手続きと注意点
- 3-1.必要な手続き
- 3-2.注意点
- 4.マウスピース矯正は医療費控除の対象?「まとめ」
1.マウスピース矯正は適用になるの?医療費控除の基礎知識
マウスピース矯正を考えている人は、医療費控除について知っておくと様々なメリットがあります。矯正歯科治療は原則的に保険適用ではないため、コスト面を抑えるためにもポイントを理解しておきましょう。
1-1.医療費控除とは?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、一定の額を超えた際に所得控除を受けられる制度です。また医療費は本人の分だけでなく、生計を共にする家族の合計金額が対象になります。
※分割で支払う場合など、翌年に支払った場合は翌年の計算になります。
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、所得税が減額されて一部が還付されます。
医療費控除額の上限は200万円で、以下のように計算します。
=1年間の医療費の合計額-保険金などの補てん金額-10万円
※総所得金額200万円未満の場合は、総所得の5%が控除されます。
・医療費控除の対象になる費用
医療費控除の対象となる金額は、以下の金額の合算となります。
①治療のために支払った費用、薬代(市販の薬でも可)
②医療施設への公共機関の交通費(タクシー、自家用車のガソリン代は不可)
③病気を治療するためのマッサージ、はり、お灸などの費用
④入院や自宅療養をしている際の付添料(親族や友人への謝礼は不可)
⑤助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
⑥介護保険制度にもとづいた一定の介護サービス費用
①〜⑥を簡単にまとめると「謝礼ではなく、領収証が発行される治療のための費用」と理解しておきましょう。
【参考】所得税法
1-2.マウスピース矯正は医療費控除の適用対象?
まず、マウスピース矯正による歯列矯正は、原則として自由診療のため高額になることが多い治療です。では、医療費控除を利用して還付金はもらうことは可能なのでしょうか。歯列矯正で医療費控除の対象となるためには、以下の2つが判断の基準になります。
①審美性を目的とした場合・・・控除されない
②病気の治療を目的とした場合・・・控除される可能性がある
上記のように、医療費控除は病気の医療を目的としています。ですから、審美性の治療については控除の対象になりません。①については、病名がある症状であれば診断書を作成できるので、医療費控除の対象になるということです。
②については「控除される可能性がある」がポイントです。病名がなくても「日常に支障があるのは噛み合わせが原因である」と歯科医師が診断した場合は、医療費控除の可能性があります。ただし、②については明確なガイドラインがないため、最終判断は申告を担当する税務署員に左右されます。
治療は必要だけど病名がないという症状の場合は、その旨を診断書に明記してもらえるか歯科医師への相談が必要です。
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2.医療費控除の計算方法
まずは、治療のために支払ったレシートはすべて保存しておきましょう。
医療費控除の対象となるかについては、自分でも簡単に計算することができます。ただし、計算方法については収入金額によって異なるため注意が必要です。よくわからない場合は、お住いの税務署でも無料で確認することができます。
2-1.所得金額が200万円以上
基本的な医療費控除額は、以下の計算式で求められます。
=1年間の医療費の合計額-保険金などの補てん金額-10万円
※「保険金などの補てん額」とは、生命保険などで給付される額のことです。
※1年間の医療費が10万円を超えていないと適用されません。
2-2.所得金額が200万円未満
年間の総所得金額が200万円未満の場合は、以下の計算式で医療費控除額を求めます。
=1年間の医療費の合計額−保険金などの補てん金額−総所得の5%
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3.マウスピース矯正で医療費控除を受ける際の手続きと注意点
医療費控除の申告は難しく見えますが、ポイントと手順を理解しておけば難しいものではありません。
注意点としては「あとでまとめてやろう」と思うと申告期間に慌てたり、領収証を紛失していたりすることがあります。特にお勤めの方は確定申告書の作成に慣れていないため、事前の理解と準備がポイントです。
3-1.必要な手続き
医療費控除の手続きに必要な手順は以下の通りです。手続きに必要な記入や必要書類が漏れてしまうと控除を受けられなくなりますのでしっかりと準備しましょう。
・準備
医療費控除の明細書、確定申告書を用意します。用紙は税務署にありますが、国税庁のホームページでPDF版とExcel版をダウンロードできます。医療費を計算する際は、事前にすべての領収書を準備しておくとスムーズに作成できます。
・作成
医療費控除の明細書に必要事項を記載して、確定申告書に貼付します。記入の流れは国税庁のホームページで確認できます。
【参考】医療費控除の明細書の書き方など(引用:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm
・提出
確定申告書を申告期間内に、お住いの管轄する役所か税務署へ提出します。また、現在はe-Tax(国税電子申告・納税システム)での電子申告も可能です。
※還付申告のみの場合は、確定申告の時期に関係なく申請が可能
3-2.注意点
マウスピース矯正で医療費控除を受けようとする場合は、すべての領収書を保存しておきましょう。内容は、歯科医院の領収証や薬代、通院費(公共交通機関のみ)などが対象になります。領収証がなくても申告は可能ですが、計算の際や確認、説明が必要になったときのために保管しておくと便利です。
さらに、医療費控除をスムーズに受けるためには、診断書を発行しておくことも大切です。審美目的ではなく、医療を目的とした矯正であることを示す必要があるためです。
・受付期間は5年間
医療費控除が申請可能な期間は、医療費がかかった年の翌年1月1日から5年間です。忙しくて間に合わない場合など、確定申告のタイミングに関係なく還付申告ができます。ただし、平成28年分以前と平成29年分以後で申請方法が異なるため注意が必要です(国税庁のホームページを参照)
【参考】医療費を支払ったとき(引用:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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4.マウスピース矯正は医療費控除の対象?「まとめ」
今回はマウスピース矯正の医療費控除についてご紹介しました。
ポイントはいくつかありますが、控除を受けるために最も重要なことは「治療が必要である」という基準に該当するかどうかです。審美性が目的の歯列矯正では、控除の対象にならないため、治療前の段階で明確にしておくことが大切です。
マウスピース矯正で医療費控除を受けたい場合は、治療前の診断時に歯科医師としっかり相談しましょう。
ウィ・スマイルでは月額1,760円から矯正治療を行っており、他の医院より安く治療が可能です。また治療期間も医師に相談してから決められるため、計画的な治療ができます。さらに医療控除が可能な場合、当院ではより安く治療を行うことが可能となります。
自分の歯が「治療が必要である」という基準に該当するかどうか、下の予約フォームから無料で相談可能ため、心配な方はお気軽にご相談ください。
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