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子供の歯列矯正、医療費控除でいくら戻る?

湊 寛明
湊 寛明
この記事の監修者 

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/

子供の歯並びが気になり、矯正を考える親御さんは多いでしょう。

しかし、歯列矯正には高額な費用がかかるため、金銭面で悩む方も少なくありません。

そんなときに活用できる制度が「医療費控除」です。

 

この記事では、子供の歯列矯正にかかる費用と、医療費控除によって実際にいくら戻ってくるのかを、具体例を交えて紹介していきます。

1.そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が還付される制度です。

自分自身や家族のために支払った医療費が対象になります。

1-1.医療費控除の対象になる金額

医療費控除の対象となるのは、次の式で計算される金額です。

 

(支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-10万円
※ただし、所得金額が200万円未満の場合は「所得金額の5%」を差し引きます。

 

そして、控除額に応じて所得税の還付が受けられます。

1-2.歯列矯正は対象になる?

原則として、美容目的の歯列矯正は医療費控除の対象外です。

見た目を変えたいという目的の矯正治療は、医療費控除の対象になりません。

ただし、子供の成長や発育に伴う機能改善を目的とした矯正治療は、医療費控除の対象になります。

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2.子供の歯列矯正にかかる費用とは?

子供の矯正治療費は、治療の内容や地域、クリニックによって異なりますが、一般的には以下のような費用がかかります。

 

・初診・相談料:無料〜5,000円程度

・精密検査料:2万〜5万円

・診断料:2万〜5万円

・矯正装置費用(一次治療・混合歯列期):30万〜60万円

・本格矯正(二次治療・永久歯列期):60万〜100万円

・調整料(通院ごと):3,000〜5,000円

・保定装置費用(リテーナー):2万〜5万円

 

総額では、70万〜150万円程度かかることが多いです。

2-1.医療費控除は「支払いベース」で考える

子供の歯列矯正の費用は高額になるため、支払い方法もクリニックによって異なります。

大きく分けると「一括払い」と「分割払い」の2種類です。

 

【一括払い】

一括払いでは、治療開始時にまとまった金額を支払うことが一般的です。

たとえば、最初に装置料として80万円を支払い、その後は通院ごとに数千円程度の調整料を支払うスタイルです。

この場合、最初に支払った80万円分がその年の医療費控除の対象となります。

 

【分割払い】

一方、分割払いが可能なクリニックも増えています。

分割の場合、毎月一定額を支払う契約を結び、数年にわたって支払いを続けるケースが多いです。

たとえば、80万円を24回払いにして、毎月約3万3千円ずつ支払うイメージです。

この場合、医療費控除の対象になるのは実際に支払った年の支払額のみです。

 

ここで注意が必要なのは、医療費控除は「支払いベース」で考えるということです。

たとえ治療契約を結んだのが2025年であっても、実際に支払ったのが2026年なら、医療費控除は2026年分として申告しなければなりません。

 

つまり、

・一括払いなら支払った年にまとめて申請できる

・分割払いなら支払った年ごとに申請が必要

という違いが出てくるのです。

2-2.収入が高い年にまとまって支払ったほうが得

また、医療費控除は支払額が大きい年ほど還付金も大きくなる傾向があります。

 

たとえば、分割で毎年3万円程度しか支払っていない場合、10万円以上の控除額に達しない年が出てしまい、控除を受けられない可能性もあります。

そのため、もし資金的に余裕があるのであれば、できるだけ一括払いを選択したほうが、医療費控除の恩恵を受けやすいと言えるでしょう。

 

さらに、支払う年を選べる場合には、収入が高い年(所得税率が高い年)にまとめて支払ったほうが、より多くの還付を受けられるということもあります。

所得税率は所得金額に応じて決まるため、年収が高い年ほど税率も高く、控除の効果が大きくなるからです。

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3.実際にいくら戻る?シミュレーション

具体的な子供の矯正治療にかかる費用例で、医療費控除では「いくら戻るのか」をシミュレーションしてみましょう。

3-1.【例】支払った医療費が100万円・所得金額が500万円の場合

・支払った医療費:1,000,000円

・保険金等で補填される額:なし

・所得金額:500万円

 

この場合の医療費控除額は、

1,000,000円-10万円=90万円

となります。

 

所得控除を受けた後、実際に還付される金額は「所得税率」に応じて決まります。

所得500万円の場合、所得税率は20%+復興特別所得税(0.42%)=約20.42%です。

 

よって、

900,000円×20.42%=183,780円

約18万円〜19万円程度が還付される計算になります。

 

また、医療費控除によって所得が減るため、翌年の住民税も安くなります。

住民税の税率は一律10%なので、

900,000円×10%=90,000円

住民税も最大9万円軽減される可能性があります。

3-2.【例】支払った医療費が60万円・所得金額が400万円の場合

・支払った医療費:600,000円

・保険金等で補填される額:なし

・所得金額:400万円

 

この場合、医療費控除額は次のように計算します。

600,000円-10万円=50万円

控除額は50万円となります。

 

所得400万円の場合、所得税率は10%+復興特別所得税(0.21%)=約10.21%です。

よって、

500,000円×10.21%=51,050円

約5万円程度が還付される計算になります。

 

住民税の税率は一律10%なので、

500,000円×10%=50,000円

住民税も最大5万円軽減される可能性があります。

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4.医療費控除の申請方法

子供の矯正費用等を入れて医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

保護者が会社員であっても、自分で確定申告をしなければなりません。

4-1.必要な書類

・医療費控除の明細書

・領収書(保管義務あり)

・確定申告書

・源泉徴収票

・還付金の振込先口座情報

・マイナンバーカードまたは通知カード

4-2.手続きの流れ

医療費控除の手続きの流れは以下のようになります。

 

1.その年のかかった医療費の領収書を整理する

2.医療費控除の明細書を作成する(同一家計の家族の医療費は合算できる)

3.確定申告書を作成する

4.e-Tax(電子申告)または税務署に確定申告書を提出する

5.還付金が指定口座に振り込まれる

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5.医療費控除を受けるときの注意点

医療費控除を受ける際には、以下の点に注意しましょう。

5-1.領収書は大切に保管

確定申告の際、今は「医療費控除の明細書」の提出は求められますが、領収書自体は提出しなくてもよくなりました。

 

ただし、税務署から求められた場合に備えて、領収書は5年間保管する必要があります。

大切に保管しておきましょう。

5-2.通院費用も対象となる

矯正治療のためにかかった通院交通費(公共交通機関利用時)も医療費控除の対象になります。

領収書をとっておきましょう。

ただし、タクシー代は基本的に認められません

5-3.保険金等で補填された場合は差し引き

矯正治療で保険金が給付されることは少ないですが、他の病気等で保険金が給付された場合、給付された金額は全体の医療費から差し引きする必要があります。

5-4.美容目的は対象外

成人の美容矯正や、見た目を良くするためだけの矯正は医療費控除対象外です。

子供の矯正治療費と一緒に、美容目的で行った大人の矯正治療費分を医療費控除で申告しないように気をつけましょう。

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6.まとめ:医療費控除を味方に賢く子供の歯列矯正を!

子供の歯列矯正にかかる治療費は、決して安くありません。

しかし、医療費控除という制度を上手に活用すれば、実質的な負担をかなり軽減することが可能です。

子供の矯正治療は「発育に必要な医療行為」として認められるケースが多いため、医療費控除の対象になります。

実際に戻ってくる金額は、所得や税率によって差はあるものの、数十万円単位になることも珍しくありません。

 

ただし、医療費控除を受けるためには、確定申告をきちんと行う必要があります。

支払い時に受け取った領収書は、大切に保管しておきましょう。

医療費控除の制度を賢く使って、納得のいく矯正治療を進めていきましょう。

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